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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置の期間延長
【
三重県
】
http://www.pref.mie.jp/TOPICS/2008100167.htm
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「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法」に基づき平成18年10月14日から期限付きで発動されている北朝鮮籍船舶の入港禁止等の追加制裁について、平成21年4月13日まで6ヶ月間、再度期間延長されることが10月10日閣議決定されました。 なお、現在、県管理港並びに四日市港において入港予定の北朝鮮船舶はありません。(参考1) 県管理港湾(19港湾) 桑名港、千代崎港、白子港、津松阪港、宇治山田港、鳥羽港、的矢港 賢島港、浜島港、五カ所港、吉津港、長島港、引本港、尾鷲港、三木里港、 賀田港、二木島港、木本港、鵜殿港 …
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